誰もが知る有名曲がカフェで流れても歌手には恩恵がない--。そんな状況を解消するため、6月に成立した改正著作権法には、音楽利用の対価をアーティストらに適切に還元する「レコード演奏・伝達権」の創設が定められた。諸外国とルールを合わせ、音楽の海外展開につなげる狙いもある。 日本では現在、音楽CDや配信音源といった「商業用レコード」が店舗など公の場で利用された場合、著作権者である作詞家・作曲家には対価が支払われるが、「著作隣接権者」と呼ばれる歌手ら実演家やレコード会社などには支払われない。法改正により、これらの場面で実演家やレコード会社などが二次使用料を受け取ることができる権利「レコード演奏・伝達権」を新設。今後、使用料の徴収・分配を担う団体を文化庁長官が指定する方針だ。 背景には、日本の音楽が海外で広く利用されるようになってきたこともある【左下表参照】。政府は、音楽などコンテンツ産業を新たな基幹産業と位置付け、海外展開を推進。一方で、「レコード演奏・伝達権」は海外で広く導入されているものの日本では未整備で、日本のアーティストは海外で楽曲が利用されても適切な対価を得ることができない状態だった。 著作権が専門の福井健策弁護士は、今回の法改正について「著作隣接権者に適正な対価が還元されることは意義深い」と評価する。その上で今後の課題として、利用状況を把握して現場に無理のない形で二次使用料を徴収し、適正に権利者に分配する体制整備を挙げる。「(指定団体に制度設計を丸投げせず)政府が最後まで伴走することが重要だ」 ■文化団体、負担軽減の配慮期待 日本レコード協会などの発表資料(2024年)によれば、商業用レコードを利用しているのは、全国で約157万事業所に上ると推計される。音楽の利用は小規模事業者の場合や文化団体であることもあるが、改正内容への反応はさまざまだ。 都内で15席ほどのラーメン店を営むAさんは1日9時間以上、音楽ストリーミングサービスを店内BGMに使っているが、新たな支払いが生じるなら「無音にするなどお金を払わなくて良い方法を考える」。音楽の有無は売り上げに直結しないからだという。 一方、スターダンサーズ・バレエ団(東京都)の小山久美常務理事は、法改正に一定の理解を示すが、懸念もある。同バレエ団では芸術に触れる機会づくりのため、各地の小規模劇場で公演する場面があり、録音音源を使う場合、二次使用料が発生することになる。小山氏は「報酬が減り、しわ寄せがいくのは所属ダンサーだ」と指摘し、例えば、公益目的の団体や公的助成を受ける活動については、二次使用料負担に配慮がなされることに期待を寄せる。 ■文化の担い手、守り支えて/日本歌手協会 田辺靖雄会長 日本歌手協会は創立以来、歌手の権利保護と社会的地位向上をめざしてきた。 「レコード演奏・伝達権」の創設は歌手にとって喜ばしく、ありがたいことだ。会員にも周知を進めていきたい。 改正法は3年以内に施行されるが、制度の具体化はこれからだ。制度設計に当たっては、歌手ら実演家の意見をしっかり反映してほしい。 公明党は、政党の中でも特に文化芸術への理解が深い。文化活動に対する法的な保護や支援で日本は諸外国より遅れている中、文化の担い手を守り支えるため、公明党には頑張っていただきたい。 ■公明、与党時代から推進 音楽を含むコンテンツ産業を巡って公明党は、演奏者らの声を聴いた上で、新たな基幹産業として国際競争力強化を後押し。与党時代の25年6月に閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)では「レコード演奏・伝達権の導入について、早期に結論を得る」ことが明記され、今回の著作権法改正につながった。 法案審議で中道改革連合や公明党は、若手アーティストらを含め多様な実演家に制度改正の情報をしっかり届けるよう政府に周知を要請。また利用者側の対象は幅広いとして「制度の趣旨を丁寧に説明する必要がある」と指摘した。その上で、小規模店舗や公益的な活動を行う文化団体などに対しては、低廉な料金設定や減免といった配慮も必要だと訴えた。 弁護士による「文化芸術活動に関する法律相談窓口」では、改正著作権法についても相談可能。文化庁ホームページから受付フォームにアクセスできる。