減少する皇族数を確保するための改正皇室典範が17日に成立しました。1947年の制定以来、初の実質的な改正です。改正の意義や経緯、公明党の考え方について、党皇室典範改正検討委員会の谷合正明事務局長(参院会長)に聞きました。 --改正の目的と経緯は。 今回の改正は、「女性天皇・女系天皇」の是非を決めるものではなく、皇族数の確保という先送りできない課題に対応するのが目的です。現在、悠仁親王殿下以外の未婚の皇族は女性で、将来的に皇族数が大きく減少する懸念があるからです。 この議論は、2017年の天皇退位特例法の付帯決議を受けて始まりました。立法府としては、21年の政府有識者会議の報告書を踏まえ、「皇族数の確保は喫緊の課題」「悠仁親王殿下までの皇位継承の流れをゆるがせにしない」「安定的な皇位継承の方策は、引き続き検討する」という大きな方向性を共有しながら、衆参正副議長の下、各党・各会派は熟議を重ね、「立法府の総意」の形成に努めてきました。 ■政府答弁踏まえ公明は賛成 --改正の意義について、公明党の考えは。 公明党は、皇室制度を検討するに当たり、「国民の理解」「歴史と伝統の尊重」「皇族方のお気持ちへの深い配意」を大切にしながら、議論に参加してきました。 今回の改正は、総意に基づき、①女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ②旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎える--ことを可能にするものです。総意に盛り込まれなかった、女性皇族の配偶者と子の身分や、養子の子の皇位継承資格のあり方を巡り、公明党は国会審議を通じ「立法府における将来の検討を先取りしたり、縛ったりするものではない」ことを政府に確認した上で賛成しました。 --なぜ養子制度が必要なのですか。 ①と②は、政府有識者会議の報告書で示された確保策です。 養子の対象となる旧11宮家は、1947年の皇籍離脱後も皇室とつながりがあります。その上で、養子の対象を旧宮家の子孫に限定することが「門地による差別を禁止する憲法に反しない」ことを国会審議で確認。また、養子本人に皇位継承資格を認めないことに加え、養子本人や養親の意思の尊重、養親の範囲の限定、皇室会議の議を経るなど、慎重な制度設計が講じられたことを踏まえ、制度の創設を認めました。 ■必要に応じた議論、付帯決議でも確認 --養子皇族男子の子は皇位継承資格を有することとなりました。 公明党は、皇位継承資格と継承順位は一体として将来、議論すべき課題だと考えています。総意でも、養子の子の皇位継承資格の有無については触れなかったため、「改正案は総意を踏み越えているのではないか」との懸念が広がりました。 そこで政府の考えをただしたところ、この規定を置いたのは、あくまで法的安定性上、現行法を適用したからであって、「将来の検討を縛るものではない」ことを明確にしました。付則の見直し規定や付帯決議においても、必要に応じた検討の対象となることを確認し、その付帯決議は「国会の意思を示す重い意味を持つ」との認識も示されました。 --女性皇族の配偶者と子は皇族となりません。 公明党は、配偶者となる方の職業選択の自由など、一般国民として保障されてきた自由は保持されるとすることが、女性皇族の婚姻の支障とならないのではないかと考えました。しかし、各党の意見が一致せず、総意では結論を示さなかったため、政府は現行法を適用し、配偶者と子は皇族としないこととなりました。 この点についても、将来の検討を縛る趣旨ではないことや、今後の検討事項に位置付けられることを国会審議で明確にしましたので、引き続き議論すべきです。=2面に続く