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(旧優生保護法)強制不妊被害に補償/配偶者、中絶も救済/新法成立

公明新聞2024年10月9日付 1面

■本人に1500万円、国会・政府の謝罪も

 旧優生保護法(1948~96年)下で、障がいなどを理由に不妊手術を強制された被害者らを救済するための「旧優生保護法補償金等支給法」が8日の参院本会議で全会一致で可決、成立した。公布日の3カ月後から施行する。旧法の規定を違憲とし、国の賠償責任を認めた7月の最高裁判決を受け、公明党を含む超党派の議員連盟がまとめた。本会議では、被害者に対する謝罪と被害回復に関する決議も採択した。

 今回成立した補償法では、補償金として不妊手術を受けた本人に1500万円、配偶者に500万円を支給。不妊手術を受けた人に320万円の一時金を支給するとした、2019年成立の救済法の内容も規定しており、既に一時金を受給した人も補償の対象となる。旧法に基づき人工妊娠中絶を受けた人には、一時金として200万円を支給する。被害認定は、こども家庭庁に設置する審査会が行う。

 前文には、国会と政府による謝罪を明記した。

 公明党は、補償法に盛り込まれた▽中絶被害者も救済対象に▽不妊手術については配偶者への500万円の補償金額▽配偶者には、手術を原因に離婚した人も含める--といった点について、特に強く訴えてきた。

■対象者へ支給早く、差別の根絶に全力/佐藤(英)党PT座長

 補償法成立を受け、公明党被害補償等検討プロジェクトチーム(PT)座長の佐藤英道国会対策委員長は「被害者や弁護団の声を直接聴き、一人も取り残さず救済できるよう取り組むとともに、超党派の会合では立法に向けた党の考え方を提示してきた。今後は、補償金や一時金をいち早く届けられるよう取り組むべきだ。党としても、偏見や差別の根絶に力を尽くす」と話している。