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滞在先で投票できます/選挙期間中に仕事や旅行で不在/選管に用紙請求、手続き必要

公明新聞2024年10月17日付 2面

 27日(日)投票の衆院選は選挙期間中、仕事や旅行、冠婚葬祭などで選挙人名簿の登録地に戻れない人のために、滞在先で投票できる「不在者投票」の仕組みがあります。活用するには手続きが必要です。

 不在者投票を行うには、まず名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会(選管)に、直接または郵送で投票用紙を請求します。交付され、手元に届いた投票用紙など必要書類を滞在先の選管に持参し、投票します。投票可能な期間は投票日前日(26日)までで、書類の郵送には日数を要するため、早めの請求が必要です。

 また都道府県の選管が指定した病院や老人ホームなどに入院・入所している人も、同様の手続きで投票できます。

 例外的に、投票日に18歳を迎え、期日前は17歳で選挙権がない場合でも、選管での不在者投票が可能です。詳しくは市区町村の選管に問い合わせて確認してください。

 なお、投票日に仕事やレジャーなどで投票所に行けない人のために、「期日前投票」(26日まで)が行われています。投票場所は市区町村が設ける「期日前投票所」となります。