成年後見制度
認知症や知的障がいなどで判断能力が不十分な人の財産や権利を法的に守る仕組みです。家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人に代わり預貯金の管理や介護施設の入所契約を行い、詐欺や悪質商法などの被害から生活を守ります。近年は複雑な財産管理に対応するため、弁護士らの専門家が選ばれるケースが増えています。
一方で「一度使い始めると原則亡くなるまでやめられない」「専門家に支払う報酬や親族の事務負担が重い」といった理由で利用者数は伸び悩んでいました。
こうした課題に対処するため、2026年6月、公明党などの賛成で成年後見制度の「終身制」を見直す民法などの改正案が成立(施行は2年6カ月以内)。施設入所などで財産管理の必要性がなくなったと家裁が判断すれば、途中で利用を終了できるようになりました。また、本人の自己決定を尊重するため、従来の3区分(後見・保佐・補助)という支援の類型を本人の意思を反映しやすい「補助」に一元化しました。
公明党は、成年後見制度の利用促進と利便性向上に尽力。成立(16年)を主導した利用促進法によって、身近な相談窓口となる「地域権利擁護支援センター」の整備が全国で広がっています。





