自転車の青切符
自転車の交通違反への罰則金制度(青切符)の導入を柱とする改正道路交通法の施行が4月1日から始まっています。16歳以上を取り締まり対象に、比較的軽い交通違反者に「青切符」が交付されます。信号無視や一時不停止、右側通行といった通行区分違反、走行中の携帯電話使用(ながら運転)などの行為が対象となります。酒酔い・酒気帯び運転など危険な行為は、従来通り、即時、刑事手続きの対象となる「赤切符」が交付されます。

自転車による悪質な違反や事故が相次いでいることを背景に導入されました。警察庁によると、2023年の交通事故総数は30万7930件で、自転車に関する事故は6万9985件に上っています。これまでの制度では、悪質性の低い交通違反の場合、罰則がありませんでした。
「青切符」は正式には「交通反則告知書」といい、紙が青いことから通称「青切符」と呼ばれています。違反内容によって反則金の額は5000円~1万2000円程度とされていますが、反則金を納めれば刑事罰は科されません。なお、その場で反則金を徴収されることはなく、金融機関での納付が原則です。
青切符の導入を巡り公明党は、24年8月の政府提言で、改正道交法の着実な運用を含めた自転車の交通安全対策の推進を要請。自転車関連事故が増加傾向にある現状を踏まえ、自転車の正しい交通ルールへの理解が浸透していくよう、国会質問などを通じて国民の意識変革を促していく重要性を訴えていました。





