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改正戸籍法

2025年6月3日

5月26日に改正戸籍法が施行されて、戸籍の氏名にフリガナが記載されるようになりました。これまでは氏名にフリガナの記載はなく、出生届にフリガナを書いて提出しても戸籍に反映されることはありませんでした。今回の改正で住民票の写しなどにもフリガナを記載できるようになります。そのため、本人確認に役立つほか、データベース上の検索が簡単になるなど行政手続きのデジタル化も進むと期待されています。

今後、本籍地の市区町村から各世帯に、記載予定のフリガナの通知書が届きます。誤りがある場合は、郵送やマイナポータルなどで訂正を届け出る必要があります。来年5月25日までに訂正がない場合、通知通りに登録されます。

また、改正法ではフリガナについて「読み方として一般に認められているものでなければならない」と定め、いわゆる「キラキラネーム」に制限を設けました。法務省ホームページでは「太郎」を「ジョージ」と読む「漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方」など認められないケースを挙げて説明しています。

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