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地理的表示保護制度

2024年9月11日

その地域ならではの特性を持つ産品の名称を、政府が地域のブランドとして保護する制度です。

具体的には、2015年6月施行の「地理的表示法」に基づいて産品の名前を知的財産として認定し、生産地や特性、生産方法などの基準とともに登録します。登録された産品には、地理的表示の英訳である「Geographical Indication」の頭文字から取った「GIマーク」を表示することができます【画像】。

GIマーク
GIマーク

生産者にとっては、地理的表示を通して産品の価値を消費者に伝えることができ、ブランド価値や商品の競争力向上が期待できます。消費者は、表示をもとに産品の価値を信頼して購入するきっかけにもなります。

登録された産品には、神戸ビーフや夕張メロン、米沢牛など、聞きなじみのある産品が名を連ねています。こうした中、農林水産省は先月、沖縄県のお菓子「ちんすこう」や鳥取県のネギ「伯州美人」、兵庫県のそうめん「揖保乃糸」など4産品を新たに登録したと発表しました。菓子類の登録は初めてで、登録産品は現時点で計154品(うち海外産6品)です。

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