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インボイス制度
2026年1月30日
正式名称は「適格請求書等保存方式」で、事業者が納める消費税額を正確に把握する制度です。消費税は、通常の10%と軽減税率8%の2種類あるため、事業者間で取引した際に、仕入れた品目が、どちらの税率の取引だったかを明確にする必要があり、その取引書類を「適格請求書(インボイス)」と呼びます。
制度を利用して、「売り上げの消費税額」から「仕入れの消費税額」を引くと「納付する税額」が計算できます。仕入れの消費税額は「仕入税額控除」と呼ばれ、原則としてインボイスがない取引は控除を受けることができません。またインボイスは売り手側が、買い手側に発行するもので、事前に発行事業者の登録を受ける必要もあります。
ただ、中小企業やフリーランスからは、税率の仕分けや書類作成の負担軽減を求める声が根強くあるため、中道改革連合(略称=中道)の公約では「インボイス廃止で、中小企業やフリーランスの方を応援」と訴えています。