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共同親権
2024年5月31日
離婚後も父母の双方に子の親権を認める制度です。
現在は、離婚後に父母の一方が親権を持つ「単独親権」に限定されていますが、規定を改める民法などの改正法が17日に成立し、今後共同親権を選択することが可能になります。
具体的には父母が協議し、共同親権か単独親権のいずれかが選択できます。協議が不調で意見が一致しなければ、裁判所が「子の利益」を考慮して決めます。DV(家庭内暴力)や虐待の恐れがあれば、単独親権にしなければなりません。
共同親権の場合、進学や転居、手術といった子どもに関する重要な決定には父母双方の合意が必要になり、父母の意見が一致しなければ裁判所が判断します。
例外として、食事や習い事の選択など「日常の行為」は単独で決めることが可能です。緊急の手術やDV・虐待からの避難といった「急迫の事情」についても単独で親権を行使できます。
現行制度の見直しは77年ぶりで、公布から2年以内に施行されます。改正法の施行前に離婚が成立している場合でも、裁判所に親権者変更を申し立て、認められれば共同親権に変更できます。
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