公明新聞電子版 ウェブコンテンツ詳細ページ

高額療養費制度

2025年3月12日

1カ月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、その超えた金額が公的医療保険から支給される制度です。自己負担限度額は患者の年齢(70歳未満か70歳以上か)や年収によって異なります。70歳未満は年収に応じて限度額が5段階に分かれ、年収が高いほど高くなります。

例えば、年収約370万円~約770万円の69歳の人がケガで入院し、100万円の医療費が発生した場合、医療費の負担割合は3割のため、窓口での自己負担額は30万円となります。自己負担の上限額は8万7430円(=8万100円+[医療費100万円-26万7000円]×1%)のため、超過分の21万2570円(=30万円-8万7430円)が後に払い戻されます。

しかし、高齢化や高額薬剤の普及により、現役世代を中心に保険料負担が年々増加。制度を持続可能なものにしていくため、政府は当初、今年8月から自己負担の上限額を段階的に引き上げることで社会保険料の負担を軽減する見直しの方針を示していました。

一律に負担が増えれば、がんや難病など治療が長期にわたる患者らにとって生活苦や受診抑制、治療の断念につながりかねません。そこで公明党は、全国がん患者団体などから意見を聴取。自己負担が増えれば治療継続が困難になるといった声を受け止め、政府・自民党に対し、見直しを働き掛けました。

その結果、石破茂首相は7日、今年8月に予定していた自己負担上限額の引き上げを見送ると表明。今年秋までに改めて方針を決める考えを示しました。党としても関係者の意見を十分に聴き、検討していく考えです。

関連記事













参院選 限定