公明新聞電子版 ウェブコンテンツ詳細ページ
性同一性障害特例法
2024年8月16日
自分の生まれ持った性と本人が自認する性が異なる「性同一性障害」と診断された人が、特定の要件を満たすことで、家庭裁判所の審判で法令上の性別の取扱いと、戸籍上の性別記載を変更できるようにする法律です。同法に基づき、これまで1万人以上が性別を変更しています。
性別を変更するためには、専門的な知識を持つ2人以上の医師の診断に加え、「生殖腺や生殖機能がないこと(生殖不能要件)」や、「変更後の性別の性器に似た外観を備えていること(外観要件)」などの要件を満たす必要があると同法で定められています。
一方で、生殖不能要件については、昨年10月に最高裁が「違憲」、外観要件についても7月に広島高裁が「違憲の疑いがある」と判断しており、法改正の必要性が指摘されています。
公明党は、議論の方向性として、生殖不能要件の削除や外観要件の見直しと新たな要件の検討などを示しています。このほか、「性同一性障害」という現在の名称についても、世界保健機関(WHO)の国際疾病分類で「性別不合」となっていることを踏まえ、法律名などの見直しの検討も進めています。