再審制度
誤った裁判で有罪とされた人を救済するため、確定した刑事裁判をやり直す制度のことです。
日本の刑事裁判では「10人の真犯人を逃しても、1人の無辜(何の罪もない人)を罰することなかれ」との理念を実現するため、三審制を採用しています。しかし、それでも誤った裁判による冤罪を完全に防ぐことはできません。三審制の下で確定した有罪判決を覆し、冤罪被害を救済する人権保障のための「最終手段」として再審制度が用意されています。
再審は、無罪を言い渡すべき「明らかな証拠」を新たに発見した場合などに請求できます。再審手続きは、明らかな証拠について審理・判断する「再審請求審」と、再審開始決定が確定した事件について有罪・無罪の判決をする「再審公判」の2段階となっています。
一方、制度の課題も指摘されています。例えば、死刑判決を受けた袴田巌さんが最初の再審請求から40年以上もたって無罪となったように、手続きに年月がかかり過ぎることです。検察が裁判所の再審開始決定に不服申し立てをすることで多くの時間が費やされているとされます。
こうした問題点を踏まえ、今国会では、再審制度を見直す刑事訴訟法改正案が議論される予定となっています。





