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解散権
2026年1月29日
首相の専権事項として扱われる衆院の解散は、憲法第7条で定められた天皇の国事行為として、内閣の助言と承認により衆院の解散ができるとの解釈です。実際は「内閣の権限」であり、閣議での全会一致が必要となりますが、2005年の郵政解散の時は、解散に反対する閣僚を当時の小泉純一郎首相が罷免し、自身が兼務する形で閣議決定に持ち込みました。
また憲法では第69条において、衆院での内閣不信任決議案が可決または内閣信任案が否決された場合、「十日以内に衆院が解散されない限り、総辞職しなければならない」として、解散の規定を明記。69条の規定と区別するため、首相の専権事項と呼ばれる解散権は、「7条解散」とも呼ばれます。
7条解散については、過去に違憲・無効が司法で争われたことがあります。1960年の最高裁判決は、違憲・無効の訴えを退けた一方、憲法判断を回避。政府による憲法解釈が定着しました。
ただ解散の大義はたびたび議論の的となるため、中道改革連合(略称=中道)は「『解散権』を明確化し、国民置き去りの衆議院解散に歯止めをかける」としています。