旧姓単記
結婚などで姓(氏)を変更した人が、公的書類に変更前の姓(旧姓)のみを記載することです。
現在の民法では結婚の際、男性か女性のいずれか一方が、必ず姓を改めなければなりません。現実には、男性の姓を選び、女性が姓を改める例が圧倒的多数です。ところが、女性の社会進出などに伴い、改姓による職業生活上や日常生活上の不便・不利益、アイデンティティーの喪失といった不便・不利益が指摘されています。この問題に対し政府は、マイナンバーカードなどで旧姓を「併記」可能とするなどして旧姓を通称として使用できるよう取り組みを進めてきました。
経済界や改姓した当事者らは〝マネーロンダリング対策における懸念がある〟〝アイデンティティーの喪失が解消されるわけではない〟など、旧姓使用の拡大だけでは問題が解決されないと指摘しています。これに代わる方策として期待されているのが、夫婦が望む場合には結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の姓を称することができる「選択的夫婦別姓制度」の導入です。公明党も同制度の導入を推進しています。
一方、高市早苗政権は選択的夫婦別姓に慎重な立場をとり、「旧氏の単記も可能とする基盤整備を進める」との方針を掲げています。







